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シルバー人材センターについて

​シルバー人材センターのしくみ

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〇 シルバー人材センターのイメージ

  • シルバー人材センターは、企業、家庭、官公庁などから業務を受注し、それらを、請負、委任、派遣、職業紹介 の形態により、臨時的かつ短期的または軽易な就業を希望する高齢者(会員)に、働く場として提供します。

  • シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、都道府県知事が指定しています。

新たな契約方法(包括的契約)の場合

〇 包括的関係におけるシルバー人材センターのイメージ

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  • シルバー人材センターは、企業、家庭、官公庁(本来の発注者)から業務の依頼を受け、利用契約の下、業務に従事する会員の就業条件等を調整するとともに条件に適合する会員を選定します。(仕事と会員のマッチング)

  • 業務委託関係は、本来の発注者と業務を実施する会員との間で成立します。会員の業務形態は「請負」または「委任」です。

  • 業務委託料(会員の報酬)の支払、トラブル発生時等については、従来の契約形態における場合と同様、シルバー人材センターが本来の発注者と会員の間に入って対応します。

​シルバー人材センターで働く高齢者の就業形態

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​「請負」

  • シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に請負わせる方法により行う形態です。

  • シルバー人材センターは、発注者と業務の完成を目的とした請負契約を締結し、その業務の完成を目的とした請負契約を会員と締結して、業務を実施します。

  • 会員は請負った業務を自らの裁量で完成させるため、発注者は会員に指揮命令できません。​

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「委任」

  • シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、その業務を会員に委任する方法により行う形態です。

  • シルバー人材センターは、発注者と事務の実施を目的とした委任契約を締結し、その事務の実施を目的とした委任契約を会員と締結して、業務を実施します。

  • 会員は委任を受けた事務の実施を自らの裁量で行うため、発注者は会員に指揮命令できません。

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  • シルバー人材センターが、発注者から業務を受注し、会員を発注者の事業所などに派遣する方法により業務を行う形態です。

  • シルバー人材センターは、発注者と労働者派遣契約、会員と雇用契約を締結して、会員を発注者の事業所などに派遣します。

  • 会員が発注者の指揮命令を受けて働くことが目的となりますので、発注者は会員に指揮命令できます。

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